中小企業が弁護士に相談する業務として最も多いのが契約書の作成やチェックです。
顧問契約のない場合には、会社の事業概要のほか、契約の目的や内容説明のほか、弁護士費用の交渉を経て、実際に作成等を行うといったプロセスを辿ることになります。一方、顧問契約を結んでいれば、費用の取り決めが事前に行われている場合、事案が複雑でない限り、契約書案をメール等で送るだけでチェックを依頼できることもあります。
また、法的紛争においては弁護士名で文書(内容証明郵便)を送付することも比較的多いです。しかし、依頼者との関係が確立していない場合、弁護士側でも本人確認や事業実態、法令順守意向などを慎重に確認する必要が生じます。そのため、必ずしもご希望に沿ったタイミングで的確な対応ができるとは限りません。
一方、顧問契約があり信頼関係が確立している場合には、最短で当日中に電話協議→文書作成→代理人名義での内容証明発送まで可能です。適切な初期な対応は、のちのち交渉や紛争解決に際して相手方に対する大きなアドバンテージとなります。
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