コロナ禍の影響で「一時帰休」という言葉を見分する機会が随分増えたと思いますが、法律家の中でも「一時帰休」の法的位置付けを正確に説明できる方はそれほど多くないのではないかと思っています。
かくいう私も、今回の報道をきっかけに整理し直した口で、「一時帰休」と言えば主に大企業、特に製造業における生産調整の手段としてバブル崩壊期に用いられた手法というイメージが強く、「帰休」という語感から地方から上京してきた非正規労働者について、在籍させながら一旦地元に帰らせる、また仕事があれば来てください、という程度の認識でした。
現在、当座の資金確保、収益構造見直し、財務体質の改善のために人件費を圧縮する必要に迫られている事業者様が多くいらっしゃるものと推察します。そこで、「一時帰休」を実施する際のポイントについてご紹介したいと思います。